2016-02-04 第190回国会 衆議院 予算委員会 第7号
安保法制、戦争法のうちの一つ、改定されたPKO法、改定国連平和協力法では、自衛隊の任務が大きく拡大されました。これは簡単な表にしてありますが、第一に、自衛隊の業務内容を拡大し、安全確保業務、駆けつけ警護という二つの活動が新たにできるようになりました。
安保法制、戦争法のうちの一つ、改定されたPKO法、改定国連平和協力法では、自衛隊の任務が大きく拡大されました。これは簡単な表にしてありますが、第一に、自衛隊の業務内容を拡大し、安全確保業務、駆けつけ警護という二つの活動が新たにできるようになりました。
○国務大臣(中谷元君) これは、国連平和協力法において、第三条四号において、物資協力、これは物品を譲渡することと定義をされているわけでございまして、法令上、物品には武器弾薬、これが含まれると解されておりますので、この第二十五条の対象から排除されていないということでございます。
政府が提出したPKO法改定法案、国連平和協力法改定法案にも重大な問題点があります。とりわけ、この法改定によって、国連が統括しない、PKOとは関係のない活動にも自衛隊を派兵する仕掛けをつくろうとしているのは極めて重大であります。形式上停戦合意がつくられているけれども、なお混乱、戦乱が続いているようなところに自衛隊を派兵して治安活動させる。 パネルをごらんください。
これは、何も周辺事態法のときに初めて出てきた議論ではございませんで、PKO法のときにも、それに先立つ、廃案になりましたけれども国連平和協力法のときからある議論でございまして、周辺事態法においては、他国の、米軍等が行います活動との一体化をしないということをいやが上にも明らかにするために、地域を限定して、後方地域支援という名称にしたというふうに記憶してございます。
私も、初めて当選したとき、自由民主党におりましたけれども、国連平和協力法、それから、アメリカで九・一一のテロがあって、テロ特措法、そのときは私は野党側の責任者でありました。安倍総理は官房副長官。いろいろ御相談したこともありました。
まさにそういうことでございまして、現在、おっしゃいましたように、UNMISには、国連平和協力法に基づき、自衛官二名の方が行かれております。これらの要員の方々は非武装でありまして、一名は兵たんの調整業務、もう一名はデータベースの管理業務を行っておられます。これらの要員の活動は、国際平和協力法上の要件を満たすものであると考えております。
ですけれども、日本は日本としての考え方でやっていけばいいんで、日本は例えば人道支援と復興支援のところにしっかりとやっていくんだと、それはそれとしての識見であり、もう一つ、例えば暫定行政機関、イラク国民による暫定行政機関ができて、そして国連が例えばPKOの要請があれば、それはちゃんとしたPKO法に基づいて、国連平和協力法に基づいてそのときには出せばいいわけで、今何で前のめりになってこの治安の支援のために
○中谷国務大臣 これは法律によりまして、国連平和協力法の六条二号において、実際に隊員が携行する種類及び数量においては実施計画の策定の過程において、閣議によって決定されるものでございます。 しかしながら、今回の携行武器等につきましては、防衛庁の計画が認められたわけでございまして、自民党や官邸からそのような指図とかいう、御指摘をされるようなことは全くございませんでした。
○国務大臣(中谷元君) 今回の改正におきましては当然この五原則の範囲内でございますが、この参加五原則というのはPKO、国連平和協力法の重要な骨格でございます。それは、憲法の範囲内であるという、武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で設けられておりまして、参加五原則が策定をされているわけでございます。
我が国が参加する場合も国連と我が国で調整を行いまして、我が国の場合は国連平和協力法に基づいて要員を派遣することについて了解を得た上で取り決めを結んでいるところでありまして、こうした取り決めの内容は、派遣国のそれぞれの事情に応じて、それが反映された内容に基づいて取り決めがされているというふうに理解をいたしております。
どうしてそういうことを私どもが申しますかといいますと、このような、私たちが一体化するようなものはいけないと言っておりますような見解といいますのは、古くから、これは昭和三十四年ころ、これは林元法制局長官でございますが、から、特に平成二年のこの湾岸平和協力法、いわゆる国連平和協力法というのを御提出して廃案になりましたけれども、あの当時の審議に際しまして政府が繰り返し明らかにしてきたものでございます。
それで、他方、本法案とかあるいは国連平和協力法に基づきます我が国の自衛官の武器使用は、これは従来からしばしば申し述べておりますが、いわば自己保存のための自然権的権利として、自己の生命、身体を防護するために必要やむを得ない場合に限られておる。
大変典型的な例として申し上げますと、いわゆるPKO法、国連平和協力法であるとかあるいは周辺事態安全確保法が憲法九条に適合しているかどうかというようなことを例えばチェックしなければいけない。 こうした法律の内容を憲法に適合したものとするためには、九条でありますれば、集団的自衛権の問題なども含めまして、憲法九条についての一定の解釈、これが存在するということが前提であります。
ハワイ周辺海域において米海軍部隊と協同して戦術訓練を実施したということで、これは従来と全く変わらないスタイルだろう、こういうふうに思っておりますが、特に、米海軍を中心とします数カ国の海軍が、今回は初めて難民救援というような、そういうことを実際に演練したという、そういうことで恐らく今御質問のお話が出たんだろう、こういうふうに思いますが、私ども、難民救援というような中身、シナリオ、事態、様相等を、国連平和協力法
自由党は、今の国際平和協力法という日本の国内法が、日本が十全な行動をとる、国の果たす責任というものに対して不備であると考えて、国連平和協力法というものを提案しているわけでありますけれども、その点については、今後の議論の中でまた取り扱っていきたいと思います。 時間ですので、質問を終わります。ありがとうございました。
○東政務次官 いわゆる国連平和協力法の中に、委員御案内のとおり、警護任務あるいはまた他の要員を警護する、そういう条項が入っていないのですね。そもそも、今言われている状況というのをにわかに描くのはなかなか難しいわけですけれども、国連平和協力法のいわゆる任務内容を見たときに、今委員が言われているところの要員警護、隊員警護、これは存在しないから、基本的にそれはすることができないわけですね。
平和活動の参加について、新しい法律が必要と考えているか、その場合、九年前に廃案になった国連平和協力法とどこがどういうふうに違うのか、まだ、これからもしおつくりになれば考えるのでしょうけれども、同じとすれば、このこと自身が憲法の解釈の変更につながるようなことはよもやないと思いますけれども、その辺のことについてお聞きしたいと思います。
○高村国務大臣 国連平和協力法でありますが、この廃案になった法律でありますが、国際の平和及び安全の維持のために国際連合が行う決議を受けて行われる国際連合平和維持活動その他の活動に対し、適切かつ迅速な協力を行うための法律であったわけであります。
今、廃案になりました国連平和協力法との比較ということだろうと思います。私は、あのときには、率直に言って、まだかなり整理がされていなかったんじゃないかという感じがいたしております、当時、議論そのものが。ですから、そういう点で今回はかなり詰めて議論をした結果、現在の政府の憲法解釈の中で十分対応が可能なんだという整理をしたんだというふうに私は理解をいたしております。
○東中委員 このPKO法の前の段階、廃案になった法案ですけれども、国連平和協力法の審議のとき、海部さんのときの内閣法制局長官は、憲法からいって平和維持軍的なものに対しては参加することは困難な場合が多い、これは正式にそういう答弁をしていますよ。しかし、法案提出時には、参加五原則があるからこれは憲法違反にならないんだ。
もっとも、国連平和維持活動参加に当たっての考え方というものを、国連平和協力法の内容とともに、英文資料の形で作成したものはございます。
また、我が国としては、平和維持活動など国連の活動に人的な面でも積極的に貢献していきたいと考えておりまして、今日までも、国連平和協力法に基づき、カンボジアや現在も進行しておりますゴラン高原等の国連平和維持活動に参加してまいりました。今後とも、こうした経験を踏まえながら、国連のPKOには積極的に参加していきたいと考えております。